作業主任者の違反も
兵庫・西脇労働基準監督署は、ホッパーへの転落を防ぐための高さ75センチ以上の丈夫な柵を必要な箇所に設けなかったとして、㈱ソーラー(兵庫県神戸市)と同社工場長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年5月、労働者がホッパー内に転落して死亡する労働災害が発生している。
労災は、同社加西工場で発生した。労働者にジクロロメタンを洗浄液として充填ホッパー(円錐状の鋼製容器)の洗浄作業を行わせる際、…
【令和元年12月19日送検】
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February 12, 2020 at 03:06AM
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化学物質 ホッパーへの転落労災で書類送検 丈夫な柵など設けず 西脇労基署 - 労働新聞社
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